条例第48号

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よく契約とか、約款関係の書類に「甲が乙になんとかで」、
「乙が甲になんとかする」。みたいな、読んでてわけが
分らなくなってくる文章を見かけることがあるんだけど。

そのうちどっちでもいいや。。ってか、読む気がしなくなる
ので、判押したり、送信ボタン押したりするよね。

webでたどりついて見つけた条例、
「川崎市工場立地に関する地域準則を定める条例」
http://www.city.kawasaki.jp/16/16housei/home/reiki/reiki_honbun/c4001089001.html
ってやつが、「理解できない条例の見本」みたいな
感じで笑ってしまった。

実は最近、工場を詮索中なのだ。笑

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